紙のタイムカードでは不可能な「労働時間の仕分け」が勤怠クラウドでは可能!?
給与計算を担当されている方、タイムカードを集めたあとに
5〜22時の深夜残業時間を抽出する作業でため息をついたことはありませんか?
今回は勤怠クラウドで実現可能な労働時間の仕分けについてお話しします。
タイムカードでの労働時間仕分け
勤怠の締め日を迎えると勤怠の集計作業が始まります。
タイムカードを集め、ここから労働時間を仕分けていきます。
労働時間の基本的な種類は
・所定労働時間
・時間外労働
・休日労働
・深夜労働
などがあります。
時給制で11時から勤務して残業をして23時まで残業したとしましょう。
休憩を17〜18時間まで1時間取得として
11時〜20時までの8時間…所定労働時間
20時〜22時までの2時間…残業時間
22時〜23時までの1時間…残業時間+深夜労働時間
という様に労働時間を仕分けないと給与計算に進むことができません。
この作業を出勤日数×従業員の人数分行わなければなりません…
「はぁ〜」それはため息が出ても仕方ないですよね。
では勤怠クラウドではどのように労働時間が仕分けられるのか見てみましょう。
勤怠クラウドによる労働時間の仕分け
勤怠クラウドだと打刻実績を参照してその日ごとに自動でリアルタイムに労働時間を仕分けてくれます。
自動で仕分けてくれることでヒューマンエラーも防ぐことができます。
また、オリジナルの労働時間を作成することも可能です。
例えば「20時〜は+100円を時給に追加したい」とした時
時間帯別集計という機能を使ってカウントすることが可能です。
16時〜22時だと
6時間(労働時間)
2時間(20時以降労働)
というように労働時間を仕分けることができます。
この労働時間の仕分けですが、たかが労働時間と侮ると恐ろしいことが起きてしまいます。
恐ろしい、労働時間の仕分け間違い
労働時間の仕分けを間違えるとどうなるでしょう?
例えば21時〜23時の2時間残業をしました。
1時間は残業時間、残りの1時間は残業かつ深夜労働時間であったにもかかわらず、
仕分けを間違えてしまって残業時間2時間とだけ計上してしまいました。
時給が1000円だったとすると
1000円×1.25×2時間=2500円を支払いました。
しかし、正しくは
1000円×1.25+1000円×(1.25+0.25)=2750円が正しい賃金です。
250円給料を払っていない
つまり未払い賃金となってしまうのです!
しかも現在は未払いの請求は3年間遡れるのですが、いずれは5年になります。
もし、1人あたり月10000円の未払いがあったとして従業員が100人いたとします。
10000円×12ヶ月×100人×5年=6000万…
払っていたものだったとしてもまとめて請求されるとなると只事ではありません。
場合によっては「遅延損害金」を上乗せされて請求されることも…
何も起きないだろうとリスクの可能性を見てみぬふりをしていくのか
きちんと向き合ってリスクを減らせるものがあれば積極的に取り入れていくのか
従業員や会社のことを考えると、どちらがベストなのか明確ですね。
最後に
「クラウドツールがいっぱいあってどれを選べば良いかわからない」
「コストがどれくらいかかるかわからない」
「設定をうまく出来るかわからない」
そのようなお悩みがありましたら初回ご相談は無料で行なっていますので、ご興味がある方は下記のフォームからお気軽にご相談ください。
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